中小企業の節税②

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

本日はプレミア12の日本対メキシコ戦がありますね。
前回の韓国戦ではソフトバンクの大谷投手が素晴らしい投球で勝利しましたので
本日の前田投手にも期待です(^^)

さて、本日の節税のお話は売上に関する節税方法です。
まず売上を計上するタイミングというのは、大きく2つあることはご存知でしょうか?

①出荷基準
商品や製品などが自社の倉庫等を出荷した日をもって売上に計上する基準

②検収基準
自社の倉庫などから出荷はしていても、相手方でその商品や製品などを検収した日を
もって売り上げに計上する基準

この2つの基準については会社によって選択することが可能なのです。
では、2つのうち、節税に有利なのはどちらでしょうか?
出荷基準は、商品を出荷した時点で売上計上するのに対し、
検収基準は、商品を相手方で検収した時点で計上するものです。
つまり、検収基準の方が、売上計上を遅らせることができるのです。

例えば、出荷と検収が決算日をまたぐ場合、出荷基準では当期で売上が計上されますが、
検収基準では、翌期に売上が計上されることになります。
この場合、検収基準を採用した方が当期の売上が少なくなる、
つまり利益を少なくなることができるのです!

では、従来、出荷基準を採用している企業は検収基準に変更しよう!
という話になるのですが、ちょっと待ってください!!
実は変更するに当たって一つ注意点があります。

それは・・・

期の途中では変更できないのです!!!
その理由は税法には「継続適用」というルールがあり、一度採用した基準は
原則継続して使用しなければならないというものです。
まぁ、いつでも変えることができると利益調整がいつでもできてしまうので当然といえば当然ですね(^^;)

では、どのように変更できる条件は・・・
①期首から変更する
②議事録等で売上計上の基準を変更することを記録に残す など

が必要になります。
変更しようとお考え方は、実施前にまずは税理士にご相談くださいね。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
京都市西京区の税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。