中小企業の節税④

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

紅葉の季節にもかかわらず雨が続いていますね。
雨の京都の風流な感じで私は比較的好きではあります。

さて、本日の節税は未払金に関するお話です。
まず未払金とはどのようなものかをお話しさせていただきますね。

・未払金
当期に発生した経費で決算日時点において未払となっているもの

わかるようなわからないような感じですかね。
では、実際どのようなものが該当するのでしょうか?

わかりやすいのは、カードに関する経費が該当します。
カード決済というのは使用日と支払日(引落日)は異なりますね。
そのため、4月に50万円使用したカード経費の支払日は5月や6月になります。
この場合、4月決算のお客様であれば50万円の未払金、
つまり50万円の経費を計上できるというものです。

実はこの未払金は、自動車税、固定資産税、都市計画税なども該当します。

例えば固定資産税については、1月1日時点における所有者に対して4月頃に
納税通知書が届き、4月,7月,12月,翌年2月の4回にわたって納付をしていきます。

固定資産税のような税金については、通知書が届いた日の属する決算の経費として
全額経費計上することができるのです。
つまり、4月決算のお客様であれば4月に納付した分だけでなく、7月、12月、
2月納付分についても未払金計上することで節税が可能というものになります。

未払金が探すと色々とでてきますが、実際この未払は計上してもよいかな?など
不明なことがあると思いますのでそのような際は税理士にご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。