こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。
皆さんは自家用車をお持ちでしょうか?また、その自家用車を営業などで使用されたことはないでしょうか?使用されている場合はこんな疑問が出てくるかもしれません。
「ガソリン代って経費になるのかなぁ!?」
実は事業で使用している支出に関しては、自家用車であっても経費に計上することができます。しかもその車両本体金額も経費計上できるのです。
ただし、経費計上する際には注意点が1つあります。それは、車両に関する支出を私的なものと事業的なものに分けなければならないということです。言い換えると100%事業用しては計上できないということですね。
では、その分け方は?というと合理的な基準(例えば使用日数など)に基づけば事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。
もし、今まで経費計上されてない方はこれを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?
富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。