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自宅家賃は経費になる?ならない?

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

皆さんは、自宅で仕事をすることはありますか?
例えば、店舗の方針決定、売上目標設定、領収書整理、会計ソフト入力など社員さんがいる前ではできない仕事などをするかもしれませんね。

そんなときに自宅だけど使っている用途は事務所と同じだから、家賃を経費にできないのかなぁ!?と考えたことはないでしょうか。
実は経費計上できるんです!しかも家賃だけではなく、電気代、水道代、火災保険なども可能です。

ただし、計上にあたっては注意点があります。
それは家賃を私的なものと事業的なものに分けなければならないということです。
言い換えると100%事業用して経費計上できないということですね。
では、その分け方は?というと合理的な基準(例えば面積按分など)に基づけば事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。

もし、今まで経費計上されてない方はこれを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?

富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。

自家用車は経費になる?ならない?

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

皆さんは自家用車をお持ちでしょうか?また、その自家用車を営業などで使用されたことはないでしょうか?使用されている場合はこんな疑問が出てくるかもしれません。

「ガソリン代って経費になるのかなぁ!?」

実は事業で使用している支出に関しては、自家用車であっても経費に計上することができます。しかもその車両本体金額も経費計上できるのです。

ただし、経費計上する際には注意点が1つあります。それは、車両に関する支出を私的なものと事業的なものに分けなければならないということです。言い換えると100%事業用しては計上できないということですね。

では、その分け方は?というと合理的な基準(例えば使用日数など)に基づけば事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。

もし、今まで経費計上されてない方はこれを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?

富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。

青色申告の6大特典を受けてますか?

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

今回は、個人オーナーが青色申告する場合の特典をお話しますね。すでに青色申告ですよ!という方は、特典をちゃんと受けているか確認いただければと思います。詳細は次回以降にお話しますね。

『青色申告の6大特典』

①儲けから最大65万円を控除することができます!

②赤字の場合は3年間繰越しできて、黒字と相殺できます!

③事業を手伝う家族の給料が全額経費にできます!

④30万円未満の資産は全額経費にできます!

⑤売掛金、未収金、貸付金の約5%を経費にできます!

⑥各種特別償却や税額控除を受けることができます!

ちなみに青色申告を受ける場合は、「青色申告承認申請書」を提出すること、複式簿記により帳簿をつけることなどの要件がありますのでご注意くださいね。

富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。

中小企業の節税⑦

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

本日は役員報酬に関する節税のお話です。

まず皆様の会社ではどのように役員給与を設定されているでしょうか?
・生活費をベースに計算
・ほしい金額で決定
・なんとなく
など色々設定されている方法があると思われます。
特に設立当初はどうやって決めたらよいかというのは私もよくご質問を受けます。
その際の基本的な決め方をお伝えします。
その前に一点設定するにあたり、注意点があります。
それは基本的に「役員報酬は1事業年度で変更することはできない」、
「役員に賞与を支給することはできない」
ということです。
この理由は役員給与を事業年度中に変更することができると利益操作が可能と
なってしまうためです。
そのため、役員給与については、事業年度開始から基本的には3か月以内に
設定する必要があります。

では、どのように決めればよいかというと・・・
「役員報酬を除き、年間の予想利益を算定してその利益を12で割る方法」です。
例えば年間予想利益が1,200万円であれ月100万円の役員報酬にします。
そうすることで法人税を発生せずに社長の手元に残すことができます。
もちろんそれに対する所得税はかかりますが・・・

ただし、この方法は社長個人のお金を増やすための基本的な設定方法であるため、
例えば「税金が一番少なくなる方法」となると法人税と所得税のバランスをみて
設定するなどの方法があります。

実際に設定するに当たっては、皆様の希望を税理士にお伝えして設定した方が
いいですね。
富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
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中小企業の節税⑥

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

一段と寒くなってきて本格的に冬が近づいてきた感じですね。
9月にインフルエンザで休校になって小学校もあるみたいなので
皆さまも体調にはくれぐれも気を付けてくださいね。

さて、本日は役員退職金に関する節税のお話です。
まず、退職金を支給するメリットを給与と比較してお話しします。
例えば給与1,000万円と退職金1,000万円でどのように違いがでるかというと・・・

①給与1,000万円の場合の税金
10,000,000円△2,200,000(給与所得控除)=7,800,000
7,800,000*23%△636,000=1,158,000円(所得税)

②退職金1,000万円の場合の税金
10,000,000△4,000,000(退職所得控除)=6,000,000
6,000,000*1/2=3,000,000
3,000,000*10%△97,500=202,500円(所得税)

退職金として支給した方が約100万円程度の節税が可能となるものです。
ただし、退職金なので基本的には退職時の一度しか支給をすることはできないというのがデメリットですね。

また、支給金額における注意点があります。
それは、「過大な退職金は経費として認めない」という点です。
では、過大でないようにするためにはどうすればよいのでしょうか?

一般的に退職金の計算においては功績倍率方式等で適正に計算された金額であれば問題ないと言われています。

・功績倍率方式
退職時の最終報酬月額*役員の在任年数*功績倍率

この計算においては「功績倍率」をどれくらいに設定するかというポイントがあります。
一般的には社長で2~3倍までと言われますが、そのときどきでかわってくるかと思いますので支給を検討される場合は必ず税理士にご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
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中小企業の節税⑤

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

11月といいながらとても暖かい一日でしたね。
ただ、この三連休は曇りが続くみたいなので少し残念と思われているかもいるかもですね。

さて、本日は旅費規程を活用した節税のお話です。
旅費規定とは出張時における交通費、宿泊費、日当の取り扱いを
定めた社内規程をさします。

この社内規定を作るとどういう風に節税ができるのでしょうか?
実は出張業務上必要な旅費や経費については、所得税がかからず、
支給を受けた本人は所得税を徴収されないのです。

ちょっとイメージがわきにくいと思いますので具体例をだしてみますね。
①出張分を給与上乗せする場合
月給30万の社員に出張分を給与して月額5万円の上乗せする場合
所得税が月額約4,200円増加(年間5万円程度増加)されてしまいます。

②旅費規程を作成して日当を支給する場合
月額5万円に対して所得税はかかりません。
つまり、上記と比較して年間5万円の節税効果があります。

更に日当は、消費税がかかるため、消費税も減らす効果があり、
一粒で二度おいしいという効果があります。

注意点はその支給金額の決定です。
日当金額が不自然に多い場合などは給与とみなされて所得税がかかるおそれがあるため
税務調整では、よく見られる項目になります。
そのため、実際に旅費規定を作成、日当を支給されることを検討されるときは税理士にご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。

中小企業の節税④

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

紅葉の季節にもかかわらず雨が続いていますね。
雨の京都の風流な感じで私は比較的好きではあります。

さて、本日の節税は未払金に関するお話です。
まず未払金とはどのようなものかをお話しさせていただきますね。

・未払金
当期に発生した経費で決算日時点において未払となっているもの

わかるようなわからないような感じですかね。
では、実際どのようなものが該当するのでしょうか?

わかりやすいのは、カードに関する経費が該当します。
カード決済というのは使用日と支払日(引落日)は異なりますね。
そのため、4月に50万円使用したカード経費の支払日は5月や6月になります。
この場合、4月決算のお客様であれば50万円の未払金、
つまり50万円の経費を計上できるというものです。

実はこの未払金は、自動車税、固定資産税、都市計画税なども該当します。

例えば固定資産税については、1月1日時点における所有者に対して4月頃に
納税通知書が届き、4月,7月,12月,翌年2月の4回にわたって納付をしていきます。

固定資産税のような税金については、通知書が届いた日の属する決算の経費として
全額経費計上することができるのです。
つまり、4月決算のお客様であれば4月に納付した分だけでなく、7月、12月、
2月納付分についても未払金計上することで節税が可能というものになります。

未払金が探すと色々とでてきますが、実際この未払は計上してもよいかな?など
不明なことがあると思いますのでそのような際は税理士にご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。

中小企業の節税③

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

紅葉の季節が本格的になってきましたね。
私は毎日阪急嵐山線に乗って事務所に通勤しているのですが、
本日は平日でありながらたくさんの人が乗車されていました。
お近くにお越しの際はぜひ嵐山に立ち寄られればと思います。

さて、本日の節税のお話は在庫に関する節税のお話です。
決算のときに在庫金額はどのように計算されているでしょうか?

おそらく購入されたときの価格で在庫の金額を計上されている方が
多いのではないでしょうか。

この評価方法のことを「原価法」といいます。
実はもう一つ、評価方法があります。

その評価方法のことを「低価法」といいます。
低価法とは、決算時点における時価と取得金額のいずれか低い方法の価格を
在庫金額という形で計上することができる方法です。
つまり、低価法を採用しており、時価が下がっている場合、
在庫金額を低く評価するこができてるのでその下がった分だけは利益も減り、
節税することが可能となります。

ただし、注意点があります。
①勝手に変更できず、事前に届出書を提出する必要があること
②時価の評価にあたり、客観的に算定できる必要があること
など

実際に採用するに当たっては専門性が必要部分が多いので税理士に
ご相談することをお勧めします。

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就活の変化

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

本日はコンサルタント勉強会に参加してきました。
この勉強会はコンサルタントの方たちと集まって、情報を共有したりして研鑽できる場です。

今回は株式会社トレンドオブタイムズの代表取締役の松村篤志さんに
人材採用に関するミニセミナーを開催して頂きました。

そのお話をさせていただきますね。
まず私が就職活動をしていたときとは、内容も全く異なってきているようです。

今は「バイターン」なる採用方法が主流になりつつありようです。
「バイターン。。。そんな言葉は全く知らないぞ!」と私は心でつぶやきましたが、
ちなみにご存知でしょうか?

バイターンというのはバイト+インターンの造語で対象者をバイトで採用して
よければそのまま正社員としても採用する活動のことをいいます。
人材の業界もどんどん変わってきているなぁということを痛感しました。

また、大学生が企業に求めるものも大きく変わってきているのには衝撃的でした。
何だと思われますか?

やりがい?
会社のビジョン?

実は・・・

・給与が安定して支給される
・賞与が支給される
・休みは完全週休2日制が確保される
(年間休日は100日は必要とのこと)
・就業時間は遅くても9時~18時

というすごく現実的な内容を求めてそれが得られるかどうかが
志望するかどうかの判断基準とのこと。

そのため、うちの会社はこんなやりがいがあるよ!こんなことができるよ!という
企業側のアピールは変えていく必要があるかもしれませんね。

富田税理士事務所では、今回の人材採用のように日々色々な情報を得ながら
お客様には必要な情報をご提供をさせていただいております。

京都市西京区の税理士に相談したい方はぜひご連絡くださいね。

中小企業の節税②

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

本日はプレミア12の日本対メキシコ戦がありますね。
前回の韓国戦ではソフトバンクの大谷投手が素晴らしい投球で勝利しましたので
本日の前田投手にも期待です(^^)

さて、本日の節税のお話は売上に関する節税方法です。
まず売上を計上するタイミングというのは、大きく2つあることはご存知でしょうか?

①出荷基準
商品や製品などが自社の倉庫等を出荷した日をもって売上に計上する基準

②検収基準
自社の倉庫などから出荷はしていても、相手方でその商品や製品などを検収した日を
もって売り上げに計上する基準

この2つの基準については会社によって選択することが可能なのです。
では、2つのうち、節税に有利なのはどちらでしょうか?
出荷基準は、商品を出荷した時点で売上計上するのに対し、
検収基準は、商品を相手方で検収した時点で計上するものです。
つまり、検収基準の方が、売上計上を遅らせることができるのです。

例えば、出荷と検収が決算日をまたぐ場合、出荷基準では当期で売上が計上されますが、
検収基準では、翌期に売上が計上されることになります。
この場合、検収基準を採用した方が当期の売上が少なくなる、
つまり利益を少なくなることができるのです!

では、従来、出荷基準を採用している企業は検収基準に変更しよう!
という話になるのですが、ちょっと待ってください!!
実は変更するに当たって一つ注意点があります。

それは・・・

期の途中では変更できないのです!!!
その理由は税法には「継続適用」というルールがあり、一度採用した基準は
原則継続して使用しなければならないというものです。
まぁ、いつでも変えることができると利益調整がいつでもできてしまうので当然といえば当然ですね(^^;)

では、どのように変更できる条件は・・・
①期首から変更する
②議事録等で売上計上の基準を変更することを記録に残す など

が必要になります。
変更しようとお考え方は、実施前にまずは税理士にご相談くださいね。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
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