中小企業の節税⑥

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

一段と寒くなってきて本格的に冬が近づいてきた感じですね。
9月にインフルエンザで休校になって小学校もあるみたいなので
皆さまも体調にはくれぐれも気を付けてくださいね。

さて、本日は役員退職金に関する節税のお話です。
まず、退職金を支給するメリットを給与と比較してお話しします。
例えば給与1,000万円と退職金1,000万円でどのように違いがでるかというと・・・

①給与1,000万円の場合の税金
10,000,000円△2,200,000(給与所得控除)=7,800,000
7,800,000*23%△636,000=1,158,000円(所得税)

②退職金1,000万円の場合の税金
10,000,000△4,000,000(退職所得控除)=6,000,000
6,000,000*1/2=3,000,000
3,000,000*10%△97,500=202,500円(所得税)

退職金として支給した方が約100万円程度の節税が可能となるものです。
ただし、退職金なので基本的には退職時の一度しか支給をすることはできないというのがデメリットですね。

また、支給金額における注意点があります。
それは、「過大な退職金は経費として認めない」という点です。
では、過大でないようにするためにはどうすればよいのでしょうか?

一般的に退職金の計算においては功績倍率方式等で適正に計算された金額であれば問題ないと言われています。

・功績倍率方式
退職時の最終報酬月額*役員の在任年数*功績倍率

この計算においては「功績倍率」をどれくらいに設定するかというポイントがあります。
一般的には社長で2~3倍までと言われますが、そのときどきでかわってくるかと思いますので支給を検討される場合は必ず税理士にご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。