こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。
11月に入り、だいぶ寒くなってきましたね。
気温の変化で体調崩す方も多いのでお気をつけくださいね。
さて、本日の節税のお話は事業を開始するにあたり法人にするのか個人にするかの
お話をさせていただきます。
法人も個人も一方だけが良くて一方だけが悪いということはありません。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、トータルで見比べて
有利な方を選択していただくことになります。
では、具体的なそれぞれのメリット、デメリットを見ていきましょう。
①税金
・法人:法人税がかかる。税率は基本的に一律
・個人:所得税がかかる。税率は所得が大きくなればなるほど高くなる(累進課税)
税金面からの判断すると一般的に所得金額が800万~1,000万円を超えると
法人が有利になるといわれています。
②創業の手続
・法人:定款作成、登記、税務署等に申請が必要になります。
最低でも実費(登録免許税等)が20万以上かかります。
・個人:税務署のみ事業開始の届出を提出します。
実費は発生しません。
③社会的信用
・個人よりも法人の方が高いです。
個人事業であれば取引をしない等の得意先もあったりします。
また、創業時における融資等は一般的に法人が借りやすかったりします。
④社会保険
・法人:強制加入
・個人:従業員が5名以上になると強制加入になります。
などがあります。
これから事業を開始しようとお考え方、または、現在個人事業をされている方で
法人を設立しようとお考えの方は、実施前にまずは税理士にご相談くださいね。
富田税理士事務所では、会社設立相談に関する無料相談も開催しております。
京都市西京区で設立される場合はぜひご相談ください。
2015年11月9日