中小企業の節税③

こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

紅葉の季節が本格的になってきましたね。
私は毎日阪急嵐山線に乗って事務所に通勤しているのですが、
本日は平日でありながらたくさんの人が乗車されていました。
お近くにお越しの際はぜひ嵐山に立ち寄られればと思います。

さて、本日の節税のお話は在庫に関する節税のお話です。
決算のときに在庫金額はどのように計算されているでしょうか?

おそらく購入されたときの価格で在庫の金額を計上されている方が
多いのではないでしょうか。

この評価方法のことを「原価法」といいます。
実はもう一つ、評価方法があります。

その評価方法のことを「低価法」といいます。
低価法とは、決算時点における時価と取得金額のいずれか低い方法の価格を
在庫金額という形で計上することができる方法です。
つまり、低価法を採用しており、時価が下がっている場合、
在庫金額を低く評価するこができてるのでその下がった分だけは利益も減り、
節税することが可能となります。

ただし、注意点があります。
①勝手に変更できず、事前に届出書を提出する必要があること
②時価の評価にあたり、客観的に算定できる必要があること
など

実際に採用するに当たっては専門性が必要部分が多いので税理士に
ご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。