中小企業の節税⑦

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

本日は役員報酬に関する節税のお話です。

まず皆様の会社ではどのように役員給与を設定されているでしょうか?
・生活費をベースに計算
・ほしい金額で決定
・なんとなく
など色々設定されている方法があると思われます。
特に設立当初はどうやって決めたらよいかというのは私もよくご質問を受けます。
その際の基本的な決め方をお伝えします。
その前に一点設定するにあたり、注意点があります。
それは基本的に「役員報酬は1事業年度で変更することはできない」、
「役員に賞与を支給することはできない」
ということです。
この理由は役員給与を事業年度中に変更することができると利益操作が可能と
なってしまうためです。
そのため、役員給与については、事業年度開始から基本的には3か月以内に
設定する必要があります。

では、どのように決めればよいかというと・・・
「役員報酬を除き、年間の予想利益を算定してその利益を12で割る方法」です。
例えば年間予想利益が1,200万円であれ月100万円の役員報酬にします。
そうすることで法人税を発生せずに社長の手元に残すことができます。
もちろんそれに対する所得税はかかりますが・・・

ただし、この方法は社長個人のお金を増やすための基本的な設定方法であるため、
例えば「税金が一番少なくなる方法」となると法人税と所得税のバランスをみて
設定するなどの方法があります。

実際に設定するに当たっては、皆様の希望を税理士にお伝えして設定した方が
いいですね。
富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。