中小企業の節税⑤

んにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。

11月といいながらとても暖かい一日でしたね。
ただ、この三連休は曇りが続くみたいなので少し残念と思われているかもいるかもですね。

さて、本日は旅費規程を活用した節税のお話です。
旅費規定とは出張時における交通費、宿泊費、日当の取り扱いを
定めた社内規程をさします。

この社内規定を作るとどういう風に節税ができるのでしょうか?
実は出張業務上必要な旅費や経費については、所得税がかからず、
支給を受けた本人は所得税を徴収されないのです。

ちょっとイメージがわきにくいと思いますので具体例をだしてみますね。
①出張分を給与上乗せする場合
月給30万の社員に出張分を給与して月額5万円の上乗せする場合
所得税が月額約4,200円増加(年間5万円程度増加)されてしまいます。

②旅費規程を作成して日当を支給する場合
月額5万円に対して所得税はかかりません。
つまり、上記と比較して年間5万円の節税効果があります。

更に日当は、消費税がかかるため、消費税も減らす効果があり、
一粒で二度おいしいという効果があります。

注意点はその支給金額の決定です。
日当金額が不自然に多い場合などは給与とみなされて所得税がかかるおそれがあるため
税務調整では、よく見られる項目になります。
そのため、実際に旅費規定を作成、日当を支給されることを検討されるときは税理士にご相談することをお勧めします。

富田税理士事務所では、初回無料相談を開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。