こんにちわ、京都市西京区の税理士、富田税理士事務所です。
皆さんは、自宅で仕事をすることはありますか?
例えば、店舗の方針決定、売上目標設定、領収書整理、会計ソフト入力など社員さんがいる前ではできない仕事などをするかもしれませんね。
そんなときに自宅だけど使っている用途は事務所と同じだから、家賃を経費にできないのかなぁ!?と考えたことはないでしょうか。
実は経費計上できるんです!しかも家賃だけではなく、電気代、水道代、火災保険なども可能です。
ただし、計上にあたっては注意点があります。
それは家賃を私的なものと事業的なものに分けなければならないということです。
言い換えると100%事業用して経費計上できないということですね。
では、その分け方は?というと合理的な基準(例えば面積按分など)に基づけば事業に使用した割合だけ経費計上は可能となります。
もし、今まで経費計上されてない方はこれを機会に検討してみてはいかがでしょうか!?
富田税理士事務所では、初回無料相談を随時開催しております。
京都市西京区で税理士に相談したいという方ははぜひご連絡ください。